◆両立支援等助成金〈出生時両立支援コース〉とは
2023年5月2日更新
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた場合に20万円支給されます。
また、育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣を含む)した場合、20万円が加算して支給されます(代替要員が3人以上の場合45万円)。
さらに男性労働者の育児休業取得率が、上記の支給を受けてから3事業年度以内に 30%以上上昇しており、育児休業を取得した男性労働者が、上記の申請に係る者の他に2人以上いる場合、最大75万円が追加で支給されます。
◆育児休業を取得しやすい雇用環境整備
受給要件の一つとなっている雇用環境整備については、以下に定める措置を原則として2つ以上行っていることが求められます。なお対象育児休業取得者の雇用契約期間中に行われており、かつ、育児休業の開始日の前日までに行っていることが必要です。
- 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
- 育児休業に関する相談体制の整備
- 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
- 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
上記の措置すべてを実施することがベストですが、何から手を付けてよいかわからない場合は、2と4がお勧めです。体制や方針を整備することで要件をクリアするため、他に比べてややハードルが低くなっております。
◆オススメ理由

一億総活躍社会を実現するためには、男性の育児休業の取得や残業の削減など、家庭内での女性の負担を軽減していく必要があります。
会社としても育児休業に寛容な制度整備や風土を醸成することで、促進子育て世代である若い層の支持を得ることができ、優秀な人材の採用や、退職の予防につながるでしょう。
受給要件となっている育児休業日数についても、最低5日と活用しやすくなっておりますので、出産の予定のある従業員がいる場合は積極的な活用をお勧めいたします。
◆申請時のポイント
その他多くの助成金と異なり、こちらの助成金には計画申請がありません。その代わり、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局長へ届け出ておく必要があります。
また、当該計画を自社ホームページや両立支援のひろば等のサイトで公表する必要があるので忘れずに実施しましょう。
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