札幌で男性育休・両立支援等助成金〈出生時両立支援コース〉の申請代行はお任せ下さい
制度の概要
2026年5月8日更新
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や業務体制の整備を行い、子の出生後8週間以内に育児休業を利用させた場合に受給できる助成金です。
近年、国が男性の育休取得を強く後押ししていることもあり、令和8年度には対象企業の拡大や支給要件の緩和が行われました。企業規模を問わず、非常に活用しやすい制度へとアップデートされています。
受給額と令和8年度の主な変更点
- 基本の支給額
1人目の育休取得で20万円、2〜3人目は各10万円が支給されます。 - 増額特例
1人目の申請時に限り、社内の雇用環境整備措置を「4つ以上」実施している場合は、支給額が30万円に増額されます。 - 対象拡大
育休取得率の上昇等による追加支給(最大60万円)の対象が、「常時雇用する労働者数が300人以下の事業主」へと大きく拡大されました。また、事実婚状態にある男性の育休も算定対象に追加されています。
オススメ理由
労働人口の減少により採用難が続く中、男性の育児参加に寛容な制度や風土を持つ企業は、子育て世代の優秀な人材から強く支持されます。
「うちの会社は休める環境が整っている」という事実は、採用力の強化や離職防止といった、金額以上の非常に大きな投資効果を企業にもたらします。
申請時のポイント
この助成金を申請するためには、主に以下の対応が求められます。
- 次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、労働局へ届け出た上で、自社サイトや「両立支援のひろば」等で公表していること
- 育児休業の開始日の前日までに、以下の「雇用環境整備」の措置を原則として複数(※1人目は2つ以上、増額を狙う場合は4つ以上)実施していること
【雇用環境整備の選択肢】
- 労働者に対する育児休業に係る研修の実施
- 育児休業に関する相談体制の整備
- 育休取得に関する事例の収集および提供
- 育休制度および取得促進に関する方針の周知
- 育休申出者の業務配分や人員配置に係る必要な措置
助成金を受給するために「とにかく数日でも休ませよう」と考える経営者の方は少なくありません。しかし、男性育休の導入にあたって実務上最も注意すべきは「残された現場の社員への配慮」です。
業務の引き継ぎや体制の見直しを行わないまま、制度だけを理由に社員を休ませると、「なぜ自分たちばかりが負担を被るのか」と、かえって現場の不満や人間関係の悪化を招きかねません。
男性育休を成功させる鍵は、単なる休暇制度の導入ではなく、「誰が休んでも業務が回る仕組み」をセットで構築することです。
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