札幌でのキャリアアップ助成金〈賞与・退職金制度導入コース〉の申請代行|小林社労士オフィス
制度の概要
2026年5月8日更新
有期契約労働者や無期契約労働者、パートタイム労働者などの非正規労働者に対しても、新たに賞与や退職金制度を導入し、適用した場合に最大40万円を受給することができる助成金です。
令和8年度も引き続き、非正規雇用の処遇改善に向けて活用しやすい制度となっています。賞与と退職金制度を同時に導入した場合は、助成額が最大16.8万円加算され、最大56.8万円となります。
対象となる諸手当と要件
対象となる諸手当は以下の2種類です。
- (1)賞与
一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に支給される手当
※6か月分相当として50,000円以上支給することが必要です。 - (2)退職金
事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金を積み立てるための制度であって、積立金等を全額事業主が負担するものであること
※月3,000円以上(または6か月分として18,000円以上)積み立てることが必要です。
オススメ理由
「同一労働同一賃金」の原則が法整備化され、正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差は禁止されています。
現在、助成金の対象が「賞与・退職金」に絞られているのは、これらが優秀な人材を確保・定着させる上で最も重要だからです。格差を解消し、非正規社員の労働意欲を向上させるための有効な投資として、本助成金の積極的な活用をお勧めいたします。
申請時・導入時のポイント
@ 支給申請期間の複雑さに注意
本助成金の申請期間は、「初回の賞与支給または退職金の積立後、6か月分の賃金を支給した日の翌日」から起算して2か月以内です。「初回の賞与支給から6か月後」ではないため、非常に分かりにくく注意が必要です。
A 対象労働者の範囲設定
対象となる労働者の範囲は、原則として「すべての非正規労働者」である必要があります。合理的な理由があれば一部に限定することも可能ですが、その場合は就業規則への正確な記載が求められます。
B 曖昧な規定による「不支給」リスク
助成金で求められる「制度」とは、客観的な支払いルールのことです。就業規則に「賞与の支給は会社の業績による」といった曖昧な記載をすると、「そもそも支給が確約された制度として成立していない」と労働局に判断され、不支給となってしまいます。助成金の要件を満たしつつ会社のリスクを減らすには、「原則として支給するが、業績等により減額・不支給とする場合がある」といった正確な規定設計が不可欠です。
なお、助成金を受給するための必須要件ではありませんが、制度導入時に実務上で最も注意すべきは「評価基準」です。
基準がないまま一律に賞与を配ると、「なぜ自分より頑張っていないあの人と同じ額なのか」と現場の不満を招きかねません。単に助成金をもらうためにお金を配る制度で終わらせず、「どんな役割や成果に報いるか」を明確にし、評価基準もセットで整えることが、制度を正しく機能させる真の鍵となります。
助成金を活用し、持続可能な「組織の仕組み」を構築したい経営者様へ
当オフィスでは、助成金や就業規則による組織の土台づくりから、将来的な「評価基準づくり」のご相談まで幅広く対応いたします。
仕組み化に向けて、まずは無理なく一歩を踏み出したい経営者様は、ぜひお気軽にご相談ください。
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