札幌のキャリアアップ助成金〈賞与・退職金制度導入コース〉申請代行

※本ページは厚生労働省の「キャリアアップ助成金」の解説です。国土交通省の建設キャリアアップシステム(CCUS)のカード・就業履歴の登録、および建設業退職金共済(建退共)とは別の制度です。これらのお問い合わせにはお答えできません。

2026年8月18日更新

キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)とは、有期契約労働者・パートタイム労働者などの非正規雇用労働者に対して、新たに賞与または退職金の制度を導入し、実際に支給・積立を行った事業主に対して支給される、厚生労働省の助成金です。中小企業の場合、1事業所あたり最大40万円、賞与と退職金を同時に導入した場合は最大56.8万円が支給されます。

制度の概要

有期契約労働者や無期契約労働者、パートタイム労働者などの非正規労働者に対しても、新たに賞与や退職金制度を導入し、適用した場合に最大40万円を受給することができる助成金です。

令和8年度も引き続き、非正規雇用の処遇改善に向けて活用しやすい制度となっています。賞与と退職金制度を同時に導入した場合は、助成額が最大16.8万円加算され、最大56.8万円となります。

対象となる諸手当と要件

対象となる諸手当は以下の2種類です。

  • (1)賞与
    一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に支給される手当
    ※6か月分相当として50,000円以上支給することが必要です。
  • (2)退職金
    事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金を積み立てるための制度であって、積立金等を全額事業主が負担するものであること
    ※月3,000円以上(または6か月分として18,000円以上)積み立てることが必要です。

オススメ理由

オススメ理由

「同一労働同一賃金」の原則が法整備化され、正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差は禁止されています。

現在、助成金の対象が「賞与・退職金」に絞られているのは、これらが優秀な人材を確保・定着させる上で最も重要だからです。格差を解消し、非正規社員の労働意欲を向上させるための有効な投資として、本助成金の積極的な活用をお勧めいたします。

申請時・導入時のポイント

申請時のポイント

@ 支給申請期間の複雑さに注意

本助成金の申請期間は、「初回の賞与支給または退職金の積立後、6か月分の賃金を支給した日の翌日」から起算して2か月以内です。「初回の賞与支給から6か月後」ではないため、非常に分かりにくく注意が必要です。

A 対象労働者の範囲設定

対象となる労働者の範囲は、原則として「すべての非正規労働者」である必要があります。合理的な理由があれば一部に限定することも可能ですが、その場合は就業規則への正確な記載が求められます。

B 曖昧な規定による「不支給」リスク

助成金で求められる「制度」とは、客観的な支払いルールのことです。就業規則に「賞与の支給は会社の業績による」といった曖昧な記載をすると、「そもそも支給が確約された制度として成立していない」と労働局に判断され、不支給となってしまいます。助成金の要件を満たしつつ会社のリスクを減らすには、「原則として支給するが、業績等により減額・不支給とする場合がある」といった正確な規定設計が不可欠です。

💡 専門家からのワンポイントアドバイス

この助成金でつまずくのは、金額や要件ではなく「就業規則の書き方」です。

賞与や退職金の規定は、一度作ると会社の義務として残ります。助成金を受け取るために厳しすぎる規定を入れてしまい、後年になって支払いに苦しむケースは実際にあります。助成金の要件を満たしつつ、将来の経営に無理のない規定を設計すること。ここが最も専門性を要する部分です。当オフィスでは、就業規則・賃金規程の整備とセットでご支援しています。

よくあるご質問

Q. 建設キャリアアップシステム(CCUS)の退職金とは違うのですか。

A. 別の制度です。本助成金は厚生労働省の雇用関係助成金で、事業主が受け取るものです。建設キャリアアップシステム(国土交通省)のカードや就業履歴、建設業退職金共済(建退共)の掛金とは関係がありません。当オフィスではCCUSの登録代行は行っておりません。

Q. 対象になるのは何人からですか。

A. 対象となる有期契約労働者・パートタイム労働者が1人いれば申請できます。1事業所あたりの支給となるため、人数が増えても金額は変わりません。

Q. すでに賞与を出している場合は対象になりますか。

A. 就業規則等に定めのない「臨時の支給」であれば、あらためて制度として整備することで対象となる可能性があります。個別の判断が必要ですので、お電話でお聞かせください。

Q. 正社員化コースとの違いは何ですか。

A. 正社員化コースは、有期契約労働者を正社員へ転換した場合に支給されるものです。本コースは、非正規のまま賞与・退職金の制度を導入する場合が対象です。正社員化コースの詳細はこちら

これから人を増やしていきたい経営者様へ

当オフィスは札幌で、助成金の申請代行、就業規則の整備、社会保険の手続きを一貫してお引き受けしています。
「うちは助成金の対象になるだろうか」「就業規則をそろそろ作ったほうがいいのか」。判断に迷う段階でのご相談を歓迎しています。まずはお話をお聞かせください。お気軽にお電話お待ちしております。

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