キャリアアップ助成金〈健康診断制度コース〉とは
令和3年3月31日をもって制度廃止となりました
1年未満の有期契約労働者やパートタイム労働者に対して、雇入れ時健康診断、及び定期健康診断など、法律上義務化されていない「法定外の健康診断制度」を新たに就業規則等に規定し、延べ4人以上実施した場合に最大48万円を受給することができます。
今や3人に1人は有期契約労働者やパートタイム労働者が占める時代となりました。健康診断の受診が法律上義務化されていないとはいえ、彼らが重要な労働力であることには変わりありません。
非正規雇用労働者の方々にもしっかりと健康診断を受診してもらい、健康に対する意識を向上させることで、病気等による長期離脱や急な退職を防ぐことにつながります。
オススメ理由

健康に対する自己管理の意識を向上させることが、労働生産性の向上にもつながります。睡眠時間、食生活などが乱れると、健康だけでなく、労働生産性にも大きく影響してきます。
また、自身の健康に対する自己管理能力の向上を促すことで、様々な目標に対する自己管理能力の向上も期待できます。
従業員数50名未満の企業には義務付けられておりませんが、ストレスチェックなども併せて実施していくことで、さらに効果が高まるといえるでしょう。
申請時のポイント

@非正規雇用労働者の定義に注意
本助成金の対象となる労働者は雇入れ後1年未満の有期契約労働者、及びパートタイム労働者です。
ですが、有期契約労働者については、雇用契約書等で既に1年以上の雇用が見込まれている場合は、本助成金の対象労働者とはならないため、注意が必要です。
その他、雇用契約が自動更新であったり、有害な業務等に従事している労働者等については、全部または一部の健康診断が対象外となるため、事前に確認が必要です。
A選定する健康診断の種類に注意
本助成金の対象となる健康診断は、雇入れ時健康診断、定期健康診断、人間ドックの3種類です。
健診費用は継続的なコストがかかるため、長期的に運用していけるかという視点で選定することが重要です。
B対象労働者の範囲に注意
本助成金の対象となる労働者の範囲は、原則すべての労働者である必要があります。
合理的な理由があれば対象者を限定することも可能ですが、その場合は就業規則でその範囲を記載しておく必要があります。
労働条件について後になってから従業員とトラブルにならないよう、慎重に進めていきましょう。
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