就業規則の作成は社員の安心と労使トラブル予防の第一歩です
以下に当てはまる場合は見直しをお勧めします
- ひな形をそのまま使っている
- 実際の労働条件とかけ離れている
- 従業員に周知できていない
- パートがいるが正社員用の就業規則しかない
- 法改正があっても見直しをしていない
- 受給したい助成金がある
- 小さい会社なのでそもそも作っていない
就業規則の必要性
「常時10人未満の労働者を使用する会社」には法律上、就業規則の作成が義務づけられていません。ですが作成することをお勧め致します。
理由は、法律で定められていない細かい運用を、会社が決めてよいというのが就業規則作成の本来の趣旨だからです。「就業規則を作れることは法律で認められた特権」と考えるべきでしょう。
また、2020年4月から賃金請求権の消滅時効も延長されました。未払い残業代の請求で500万円、1000万円の支払いが必要となったら、会社の存続にも関わる重大な問題となってしまうでしょう。実際は小規模の会社ほど就業規則が必要なのです。
助成金申請を行う際にも就業規則は重要な役割を果たします。多くの助成金は就業規則が整備されていることが受給要件となっています。
運用しなければ作っても無駄?
就業規則は作成して終わりではありません。会社の現状に即した内容で、最新の法改正に対応しており、従業員に周知して初めてトラブルを防止、回避するための効果を発揮します。
記載内容が実際の労働条件とかけ離れていたり、従業員に周知できていない場合は、就業規則の効力自体が無効となります。※1
当オフィスでは、リスク対応型の最強の就業規則と併せて、個々の企業に合わせた各種規定の作成を行っております。
また、就業規則の新規作成をご依頼いただいたお客様については、顧問契約を継続いただいている限り、法改正に伴う就業規則の内容変更を無料でメンテナンスさせていただいております。
その他、必要に応じて、給与計算、雇用契約書の作成、賃金台帳の作成などの運用サポートなども承っておりますので、初めて就業規則を作る企業様にもご安心いただけるようご対応させていただきます。
※1 フジ興産事件・最二小平成15年10月10日より
料金表(就業規則、規程等)
就業規則の新規作成 就業規則の全面改訂 |
180,000円〜 |
就業規則の見直し |
30,000円〜 |
各種規程の作成 |
30,000円〜 |
※料金は税別表記です。
※就業規則の新規作成には本則の他、給与規定、育児介護休業規定を含みます。
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TEL 011-838-2916
受付時間:9:00〜17:30(平日)