札幌で65歳超雇用推進助成金(定年引き上げ・廃止)の申請代行・シニア活用支援|小林社労士オフィス
制度の概要
2026年5月8日更新
急速な少子・高齢化社会により、労働力人口の減少が見込まれる中で、高年齢者が社会の支え手として活躍していくことが重要である、という政策的意図から創設された助成金です。
1年以上在籍している60歳以上の正社員、または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されてる雇用保険被保険者(以下「対象被保険者」)がいる状態で、就業規則の定年や継続雇用年齢を引上げることで、最大240万円が受給できます。
令和8年度より、助成額が大幅に引き上げられたほか、「1事業所1回限り」の支給制限や、「社会保険労務士などの専門家へ就業規則の改定を委託すること」という要件が廃支され、企業にとって非常に活用しやすい制度へとアップデートされています。
受給額の一覧
@65歳以上への定年引上げの場合
A70歳以上へ定年の引上げ、または定年廃止の場合
B66歳以上の継続雇用制度導入の場合
C他社による継続雇用制度導入の場合
オススメ理由
労働人口の減少により採用難が続く中、中小企業にとって「熟練した技術や経験を持つシニア層」に1年でも長く活躍してもらうことは、事業継続の生命線となっています。
本助成金を活用して定年延長や継続雇用制度を整備することは、人材流出を防ぐだけでなく、若手への技術承継の期間を確保するという点でも非常に有効な投資となります。
申請時のポイント
この助成金を申請するためには主に、以下4つの条件が求められます。
- 定年の引き上げ等の改正を行う前から、定年60歳以上かつ、希望者全員を65歳以上まで継続雇用する制度がすでにあること(※常時雇用する従業員が10人以上の事業所は、改正前の就業規則を労働基準監督署へ届け出ていること)
- 定年の引き上げ等の制度を規定した改正後の就業規則等について、常時雇用する従業員数に関わらず、労働基準監督署へ届け出ていること
- 申請時点で一人でも対象被保険者がいること
- 高年齢者雇用推進者の選任、及び「高年齢者雇用管理措置」を実施していること
※高年齢者雇用管理措置とは次の措置を指します。申請までに1つでも対象労働者に実施していることが必要です。(ただし、就業規則に制度として導入している場合は、実施していない状態でも支給申請することができます。その場合は、55歳以上の非若年労働者のみを対象とする制度である必要があります。)
- 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
- 作業施設・方法の改善
- 健康管理、安全衛生の配慮
- 職域の拡大
- 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
- 賃金体系の見直し
- 勤務時間制度の弾力化
令和8年度の改訂により専門家への委託要件が廃止され、自社での申請ハードルは下がりました。しかし、実務上最も注意すべきは「既存社員との役割バランス」です。
シニア社員に求める成果が曖昧なまま年齢だけを延長すると、「責任が軽いのに給与が高い」と現場の不満を招きかねません。
就業規則を変更するだけでなく、どんな役割を求めるかを明確にし、シニア向けの評価や賃金ルールもセットで整えることが、制度を正しく機能させる真の鍵となります。
助成金を活用し、持続可能な「組織の仕組み」を構築したい経営者様へ
当オフィスでは、助成金や就業規則による組織の土台づくりから、将来的な「評価基準づくり」のご相談まで幅広く対応いたします。
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