65歳超雇用推進助成金
65歳超雇用推進助成金

65歳超雇用推進助成金〈65歳超継続雇用促進コース〉とは



2024年4月3日更新


急速な少子・高齢化社会により、労働力人口の減少が見込まれる中で、高年齢者が社会の支え手として活躍していくことが重要である、という政策的意図から創設された助成金です。

1年以上在籍している60歳以上の正社員、または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されてる雇用保険被保険者(以下「対象被保険者」)がいる状態で、就業規則の定年や継続雇用年齢を引上げることで、最大160万円が受給できます。

引上げる定年年齢や継続雇用年齢、対象社員の人数などで、受給金額が変わります。なお、令和6年度にかけて支給要件等に大きな変更はありません。



受給額の一覧


@65歳以上への定年引上げの場合

対象
社員数
65歳に
引上げ
66歳以上に引上げ
5歳未満 5歳以上
1〜3名 15万円 20万円 30万円
4〜6名 20万円 25万円 50万円
7〜9名 25万円 30万円 85万円
10名以上 30万円 35万円 105万円

A70歳以上へ定年の引上げ、または定年廃止の場合

対象
社員数
70歳以上への
定年引上げ
定年の定めの廃止
1〜3名 30万円 40万円
4〜6名 50万円 80万円
7〜9名 85万円 120万円
10名以上 105万円 160万円

B希望者全員対象の66歳以上の継続雇用制度導入の場合

対象
社員数
66〜69歳以への
継続雇用の引上げ
70歳以上への
継続雇用引上げ
1〜3名 15万円 30万円
4〜6名 25万円 50万円
7〜9名 40万円 80万円
10名以上 60万円 100万円


C他社による継続雇用制度導入の場合

措置内容 66〜69歳以への
継続雇用の引上げ
70歳以上への
継続雇用引上げ
支給額 10万円 15万円



申請時のポイント

ポイント

この助成金を申請するためには主に、以下5つの条件が求められます。

  1. 定年の引き上げ等の改正を行う前から、定年60歳以上かつ、希望者全員を65歳以上まで継続雇用する制度がすでにあること、また常時雇用する従業員が10人以上の事業所は、改正前の就業規則を労働基準監督署へ届け出ていること
  2. 定年の引き上げ等の制度を規定した改正後の就業規則等について、常時雇用する従業員数に関わらず、労働基準監督署へ届け出ていること
  3. 申請時点で一人でも対象被保険者がいること
  4. 就業規則の改定を社会保険労務士、弁護士などの専門家に依頼し、費用を支払っていること
  5. 高年齢者雇用推進者の選任、及び高年齢者雇用管理措置を実施していること


高年齢者雇用管理措置とは次の(a)から(g)までの措置を指します。申請までに1つでも対象労働者に実施していることが必要です。

ただし、就業規則に制度として導入している場合は、実施していない状態でも支給申請することができます。その場合は、55歳以上の非若年労働者のみを対象とする制度である必要があります。

  1. 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
  2. 作業施設・方法の改善
  3. 健康管理、安全衛生の配慮
  4. 職域の拡大
  5. 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
  6. 賃金体系の見直し
  7. 勤務時間制度の弾力化



2021年4月から高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業機会確保の努力義務化がスタートしました。労働人口の減少により採用難が続く見通しの中で、高年齢の方には出来るだけ長く活躍していただくことが必要です。

現時点で就業規則によって制度化していなくても、既に高年齢の方を積極活用されている中小企業は多いと思います。

これを機に就業規則を整備し、しっかりとした制度として運用してきましょう


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