札幌の65歳超雇用推進助成金〈定年引き上げ・廃止〉申請代行
2026年8月27日更新
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)とは、就業規則の定年を65歳以上へ引き上げる、定年の定めを廃止する、または66歳以上の継続雇用制度を導入した事業主に対し、最大240万円が支給される助成金です。厚生労働省の委任を受けて、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営しています。支給額は、実施した措置と対象となる60歳以上の従業員数によって決まります。
先に確認すべきは「申請期限」です
この助成金は、申請できる期間が非常に限られています。金額を検討する前に、まずスケジュールをご確認ください。
改正後の就業規則を施行した日の属する月の翌月から起算して4か月以内。かつ、各月の1日から15日までの間にしか申請できません。
【例】6月1日に就業規則を施行した場合
申請できるのは、7月・8月・9月・10月の各1日〜15日のみです。
制度を実施した月(6月)は申請期間に含まれません。16日から月末までも受け付けられません。
※15日が土日祝にあたる場合は、翌開庁日までとなります。
※郵送の場合は、消印日ではなく到着日が期間内である必要があります。
※この助成金は、四半期ごとの予算額上限の超過が予見される場合等に、予告なく支給申請の受付が停止されることがあります。
制度の概要
急速な少子・高齢化により労働力人口の減少が見込まれる中で、高年齢者が社会の支え手として活躍していくことが重要である、という政策的意図から創設された助成金です。
支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(以下「対象被保険者」)がいる状態で、就業規則の定年や継続雇用年齢を引き上げることで受給できます。
なお、対象被保険者は正社員に限りません。定年前に期間の定めのない労働契約を結んでいる方であれば、無期雇用のパートタイマーも含まれます。
受給額の一覧
定年の引き上げと継続雇用制度の導入を併せて実施した場合でも、支給されるのはいずれか高い額のみです。合算はされません。
@65歳以上への定年引上げの場合
A70歳以上へ定年の引上げ、または定年廃止の場合
※70歳以上への定年引上げが対象となるのは、引上げ前の定年年齢が70歳未満の場合に限ります。
B66歳以上の継続雇用制度導入の場合
C他社による継続雇用制度の場合
定年後または継続雇用制度の終了後に、自社ではなく他の事業主が引き続き雇用する制度を導入した場合です。
※上記はいずれも制度上の支給額です。実際に支給されるかどうかは、要件の充足状況によって異なります。
※定年年齢が職種等の区分により異なる場合は、最も低い年齢を基準に引上げ年数を判断します。
オススメ理由
労働人口の減少により採用難が続く中、中小企業にとって「熟練した技術や経験を持つシニア層」に1年でも長く活躍してもらうことは、事業継続の生命線となっています。
本助成金を活用して定年延長や継続雇用制度を整備することは、人材流出を防ぐだけでなく、若手への技術承継の期間を確保するという点でも非常に有効な投資となります。
とくに建設業など、資格や経験がものを言う業種では、ベテランが1人抜けるだけで現場が回らなくなります。定年を引き上げることは、採用活動を1件減らすのと同じ効果を持ちます。
申請時のポイント
この助成金を申請するためには主に、以下の要件が求められます。
- 改正後の就業規則により、65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施していること
- 制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間、高年齢者雇用安定法第8条(60歳未満の定年の禁止)および第9条第1項(65歳までの雇用確保措置)と異なる定めをしていないこと
- 改正後の就業規則等(付属規程を含む)を、従業員数にかかわらず支給申請日の前日までに労働基準監督署へ届け出ていること
(常態として10人以上の事業場では、改正前の就業規則も届出が必要です) - 支給申請日の前日において、対象被保険者が1人以上いること
- 高年齢者雇用等推進者を選任し、かつ「高年齢者雇用管理に関する措置」を1つ以上実施していること
【高年齢者雇用管理に関する措置】
- 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
- 作業施設・方法の改善
- 健康管理、安全衛生の配慮
- 職域の拡大
- 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
- 賃金体系の見直し
- 勤務時間制度の弾力化
実施方法は、就業規則・社内規程等で制度化する方法と、1回限りの措置として実施する方法があります。いずれの場合も高年齢者(55歳以上)を対象とするものである必要があり、55歳未満の方にも適用される制度は措置と認められません。規程で制度化する場合は、適用範囲を規程に明記しておく必要があります。
この助成金でつまずくのは、金額や制度の中身ではなく「就業規則と申請期限」です。
この助成金は制度助成です。実際に高年齢者を継続雇用していても、就業規則に明記されていなければ対象になりません。「運用でやっている」「労働基準監督署に確認済み」といった申立ては考慮されません。定年の条文を直しても、退職の条文や無期転換の条文に古い年齢が残っていれば不支給となります。
さらに、申請できるのは施行日の翌月から4か月以内、しかも各月15日までです。就業規則を変更する前にご相談いただくことが、この助成金では決定的に重要です。すでに定年を引き上げてしまった後では、遡って整えることができないケースがほとんどです。
よくあるご質問
Q. すでに定年を65歳に引き上げてしまいましたが、対象になりますか。
A. 改正後の就業規則の施行日から4か月以内であれば、申請できる可能性があります。施行日と、改正前の就業規則の届出状況をご確認のうえ、お早めにお電話ください。期間を過ぎている場合でも、さらに定年を引き上げる、または定年を廃止することで、あらためて対象となることがあります。
Q. 60歳以上の社員が1人しかいなくても使えますか。
A. 対象被保険者が1人いれば申請できます。ただし支給額は対象社員数に応じて決まるため、1〜3名の区分が適用されます。
Q. 対象になるのは正社員だけですか。
A. 正社員に限りません。定年前に期間の定めのない労働契約を結んでいる方であれば、無期雇用のパートタイマーも対象になります。ただし、有期契約の方や、改正前の就業規則に定める定年年齢以上で入社された方は対象外です。
Q. 段階的に引き上げて、2回申請することはできますか。
A. 定年を65歳に引き上げた後、あらためて70歳以上へ引き上げる、または廃止する場合などは、2回目の申請ができます。ただし1回目の審査結果が出る前に2回目を申請すると、審査に時間がかかります。1回目の結果を確認してから進めることをお勧めしています。
Q. 定年を廃止すると、辞めてもらえなくなりませんか。
A. よくいただくご質問です。定年の廃止は最も支給額が大きい一方、会社にとっての影響も最大です。健康状態や業務遂行能力に応じた対応をどう規定に落とし込むかが要点になります。助成金の金額だけで判断せず、自社の実情に合う選択肢を一緒に検討することをおすすめします。
この助成金は国の予算の範囲内で支給されるものであり、四半期ごとの予算額上限の超過が予見される場合等に、予告なく支給申請の受付が停止されることがあります。また、年度ごとに要件が変更されます。支給が確約されるものではありませんので、助成金ありきで制度を変えるという進め方はお勧めしておりません。会社にとって必要な取り組みかどうかを先にご判断いただき、その取り組みが助成の対象になるのであれば申請する。この順序でご提案しています。
ベテラン社員に、もう少し長く働いてもらいたい経営者様へ
当オフィスは札幌で、就業規則の作成・改定と助成金申請を一貫してお引き受けしてきました。この助成金は就業規則を変更する前のご相談が、受給できるかどうかを分けます。申請できる期間も限られています。
まずはお話をお聞かせください。お気軽にお電話お待ちしております。万一、助成金が受給できなかった場合、受給後報酬は一切いただきません。
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